火災保険の種類とは?
火災保険は、火災だけでなく台風や洪水などの被害にも利用できるのをご存知ですか?
火災保険の種類は3つあり、それぞれ利用条件が異なります。
1つ目は、住宅火災保険。
シンプルな補償内容で最も一般的です。
火災、落雷、破裂や爆発、風災、雪災、ひょうに適用されます。
台風の飛来物や落雷によって屋根や外壁が損傷した場合は、適用される可能性があります。
水害や水漏れは、適用外です。
2つ目は、住宅総合保険。
住宅火災保険よりも補償範囲が広い、総合的な保険です。
水害や水漏れ、破損・暴行、盗難、落下・飛来・衝突、持ち出し家財の損害も補償されます。
3つ目は、オールリスクタイプ。
住宅総合保険よりもさらに補償範囲の広い保険です。
保険会社によって、補償範囲は異なります。
火災保険の利用条件とは?
火災保険を利用できるのは、風災や水害で屋根や外壁に損傷があった時です。
ただし、塗装工事をしただけでは利用できません。
火災保険を利用するには、屋根を葺き替えたり板金工事をするなどの修繕工事が必須です。
まず、風災は「最大瞬間風速20メートル/秒以上」の強風で破損があった場合が利用条件です。
適用が認められた例には、屋根や外壁が「強風によって損傷した」、「強風による飛来物で損傷した」、「雹や大雪で破損した」などがあります。
ただし、損害額が20万円以下の場合は適用外です。
次に、水害とは台風や大雨が原因で起こった洪水、高潮、土砂崩れなどの被害のこと。
水害の認定条件は保険会社によって異なるので、事前に確認が必要です。
火災保険を利用する時の注意点とは?
火災保険を利用する時の注意点は、3つあります。
1つ目は、今回の被害が加入している火災保険の補償範囲内か確認すること。
補償範囲外なら、保険金を受け取ることはできません。
火災保険の加入時や更新時には、お住まいの地域で過去に起こった災害を調べ、補償内容を検討しましょう。
2つ目は、修繕工事費用が免責金額を下回らないこと。
火災保険には、免責金額が設定されています。
免責金額とは、その被害に対して自己負担しなければいけない金額のこと。
修繕工事費用が免責金額を下回ると保険金は支払われず、全額が自己負担になります。
3つ目は、3年以内に保険会社に申請すること。
屋根や外壁に損傷があった日から3年以内の申請が必要です。
しかし、3年以内でも時間が経過すると現場の被害状況が分かりにくくなります。
火災保険が適用されるように、できるだけ早く申請しましょう。